注文住宅の家を建てる前に知っておきたい絶対高さ制限

土地を持っている人と持っていない人では、注文住宅の家づくりのスタートが異なります。

土地を持っている人は直ぐに注文住宅の家を建てるための建築会社探しができますが、土地がない人は最初に不動産会社を探して家を建てる場所を決めなければなりません。そして、土地を購入することで初めて家づくりがスタートするわけです。敷地によりいろいろな制限があるので、その制限の範囲内で注文住宅を作ることになる、これは家の形が敷地で決まるといった部分でもあるわけです。建蔽率や容積率は土地を探すときに意識しておくべき面積の割合になりますが、他にも高さ制限が設けてあり必要以上の高さを持つ家を建てることができない決まりが設けられているところも少なくありません。日照権などの問題で、北側の屋根の高さが決まり、屋根の傾斜角度なども決まって来るので好みのデザインの注文住宅を建築することが難しいケースもあります。注文住宅の家を建築する土地は、第一種および第二種低層住居地域や第一種および第二種住居地域などが一般的で、他にも準住居地域や田園住居地域なども適している場所です。絶対高さ制限は、第一種および第二種低層住居地域や田園住居地域に設けられているもので、10mもしくは12mを超える高さの家を建てることはできません。容積率が余っているので屋根裏部屋を作るとなっても高さを超えると違法建築物になるので注意が必要ですし、上方向に伸ばすことができないなどからも容積率を十分に活かせないケースがあるので注意が必要です。

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